取得原価分配(PPA: Purchase Price Allocation)

弊所では、取得原価分配(PPA: Purchase Price Allocation)の業務に関するサポート業務を提供しています。

取得原価分配(PPA)とは

PPAとは、企業の買収・合併における所得原価を、被取得企業の識別可能な資産及び負債の企業結合日時点の公正価値を基礎として、当該資産及び負債に分配する、M&Aのプロセスの一環です。 バランスシートからは、企業の財政状況だけでなく、将来期待できる収益力をどれだけ保有しているか窺い知ることができます。しかし、バランスシートに全てが反映されているわけではありません。PPAにおいては、バランスシートに反映されていない商標権や顧客関連資産などの無形資産の測定を行います。 無形資産とは、超過収益力の一部です。超過収益力は、買収価格と時価純資産の差額であり「のれん」とも呼ばれています。PPAの導入によって、広義ののれんに含まれる無形資産を特定することが可能となります。のれんの減価償却耐用年数は最長で20年です。しかし、無形資産はその種類によって個々に耐用年数が異なります。したがって、PPAを実施し、被買収企業から譲渡可能な無形資産をのれんから分離して認識することで、正しい期間損益計算を行うことができるのです。

無形資産の分類

無形資産は大きく分けると次の二つに分けることができます。

①法律上の権利
特許権、実用新案権、商標権、意匠権などの産業財産権や著作権、商号、営業上の機密事項など

②分離して譲渡可能な無形資産
ソフトウェア、顧客リスト、特許で保護されていない技術など

無形資産の会計処理

企業結合会計基準において、「受け入れた資産に法律上の権利など分離して譲渡可能な無形資産が含まれる場合には、当該無形資産は識別可能なものとして取り扱う」(「企業結合会計基準」第29項)と定められています。したがって、無形資産の中でもこの二つは分離して無形資産として計上するか、のれんに含まれるのかを判断しなければなりません。

無形資産の識別と評価

無形資産として資産計上するためには、無形資産の定義と認識要件の2つの要件を立証する必要があります。

①無形資産の定義を立証するために
-識別可能性
-支配
-将来の経済的便益の存在

②認識要件
-将来の経済的便益が企業に流入する可能性が高いこと
-取得原価を信頼性をもって測定できること

PPAにおける無形資産の識別においては、IFRSと日本基準で多少の差異があります。日本基準においては、分離して譲渡可能な無形資産とは、当該無形資産の独立した価格を合理的に算定できなければならないとしています。なぜなら、企業結合の目的の1つが特定の無形資産の受入れにあり、その無形資産の金額が重要であって、当該無形資産については分離して譲渡可能なものとして取扱うべきであるとされているからです。

これに対してIFRSでは、資産が分離可能かどうかは問いません。契約または法的権利から生じている場合は識別可能とされ(契約・法律規準)、契約・法律規準を満たさない場合でも分離可能であれば識別可能とされます(分離可能性規準)。しかし、PPAの無形資産の識別においては、日本基準においても、IFRSにおいても、法律や契約で保護されるものであるかどうか、若しくは、分離して譲渡可能かどうかということが実質的な判断基準となります。

無形資産の評価方法は次の三つに分けられます。

①マーケットアプローチ
②インカムアプローチ
③コストアプローチ

中でも、類似の無形資産の売買事例やライセンス契約などから価値を算出するマーケットアプローチによる評価は難しく、インカムアプローチやコストアプローチによる評価を利用するケースがメジャーとなります。

PPAの重要性と専門知識

このように、PPAは、M&Aによる企業結合をする場合において、必須な会計処理といえます。しかし、PPAにおける会計処理を実施することは専門知識が必要となります。さらに、このようなデータの資料は整備されておらず、なかなか揃わない可能性があります。

弊所では、専門的・実務的な経験と知識を活かし、見えない資産の公正価値の算定を可能としスムーズなサービス提供をしています。また、PPAが不適切である場合、会計監査において指摘を受けることになります。弊所では、監査法人在籍経験のある公認会計士が会計監査人としての目線からサポートを行うので、会計監査に対する対策もサポートの一環として行います。